推奨販売方針

比較推奨販売に関する規程

第1章 総則

第1条 (目的)

本規程はOneLight株式会社(以下「当社」)における、適正な保険商品の提示・推奨を行うための基本的な事項を定め、顧客等(見込み客を含む。以下同じ)に対する会社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等を行うことで、顧客等の保護に十分留意した保険募集の態勢を実現することを目的とする。

第2条 (適用範囲)
本規程は当社において業務を行うすべての募集人に対して適用する。

第3条 (定義)
「比較推奨販売」とは、当社が委託契約を締結する各保険会社の商品の中から、当社独自の推奨理由・基準に沿って商品を選別し、商品を推奨することをいう。

第2章 推奨方針・理由

第4条 (基本方針)
当社は、会社独自の推奨理由・基準に沿って保険会社を選定した後に、選定後の保険会社の商品の中から、顧客等の意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨する。
【別案】当社は、会社独自の推奨理由・基準に沿って保険商品を選定し、顧客等の意向に合わせて特定商品を推奨する。

第5条 (推奨理由)

(1) 当社は、「会社との長年の取引関係」「保険会社の事務手続」「保険会社の保険金・給付金対応」等を総合的に勘案した「弊社の経営方針」により、弊社の取扱保険会社の中から以下の保険会社の商品を選定し推奨する。

【生命保険】

アフラック生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社

アクサダイレクト生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

エヌエヌ生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

 

【損害保険】

損害保険ジャパン株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

(2) 次に、(1)による選定後の保険会社の商品の中から、お客様のご意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨することとする。ただし、お客様が(1)の選定保険会社の中から保険会社を指定された場合は、当該ご指定の保険会社の商品を販売する。

(3) なお、お客様から選定商品の比較を求められた際、これに応じるのであれば、偏りなく説明を行う。

 

当社は、生命保険会社9社、損害保険会社2社の保険商品を取り扱う乗合代理店である。

当社では、お客様への保険商品のご案内に際して、商品種類ごとに推奨する保険会社を定めており、推奨する保険会社は定期的に見直しを行う。

当社の担当者が、お客様に保険商品のご案内する際にどの保険会社をお勧めするのか、及び、その理由を以下に記載する。

 

【第1分野商品(生命保険)について】

円建て商品(特定契約を含む)は、アクサ生命、あんしん生命、ひまわり生命の3社をお勧めする。

外貨建て商品は、アクサ生命、ジブラルタ生命、あいおい生命の3社をお勧めする。「人生100年時代」に保障と資産形成の両輪にてお客様に万一の備えをしていただくためである。

 

【第3分野商品(医療保険等)について(第1次推奨)】

アクサダイレクト生命をお勧めする。アクサダイレクト生命については、シンプルな保障内容、申込手続きの簡便さ、進捗状況の把握しやすさとトータル的にお客様に利便性を提供できる体制が整っているためである。次にあんしん生命をお勧めする。あんしん生命については、充実した保障内容の保険商品と手厚いサポート体制により、ご契約後もお客様が安心して保険契約をご継続いただける保険会社であるため。

 

【第3分野商品(医療保険等)について(第2次推奨)】

お客様が上記第1次推奨保険会社2社以外の保険会社の商品の説明を希望し、上記第1次推奨保険会社の商品の中にお客様のご意向に沿う商品がない等の場合、他の保険会社の商品もご案内する。その次にお勧めする保険会社はあいおい生命。

 

【第3分野商品(がん保険等)について】

あいおい生命、あんしん生命、アフラックをお勧めする。この3社は、保障内容の充実と知名度により当社のがん保険における大きな販売実績があり、また多数の給付実績があることからも、お客様に自信を持ってお勧めできる保険会社であるため。

 

【第2分野商品(損害保険)について】

損害保険ジャパン、三井住友海上の2社をお勧めする。損害保険において、当社はこの2社の取扱いであるが、多数ある損害保険会社の中から商品ラインナップや保険事故対応において、お客様が安心してお申込み、ご継続いただける保険会社であると当社が判断して取扱いをしているからである。

第6条 (例外対応)
以下の例外的な場合に限り、前条に係らず下記のとおりとする。
(1) 第3条(1)の選定保険会社に係らず、お客様から特定の保険会社商品のご指定があった場合は、当該ご指定のあった保険会社商品のみをご説明する。
(2) お客さまが、時間がない、どの商品でも良い、等の理由で、前条(2)による特定商品の推奨を行うことを拒絶した場合、第3条(1)の選定保険会社の中から、会社方針(「当社との長年の取引関係」等)として、取扱保険会社中からお客様ご意向やライフプランに真に沿った商品を推奨することとする。
この場合には、当該選別がお客様の意向に基づいたものとの誤解を与えないように配慮し、上記会社方針をお客様に対し適切に説明するものとする。

第3章 体制

第7条 (推奨理由の提示)
当社は、独自理由による特定商品の推奨を行う場合、推奨方針・理由を明示する資料を作成し、役職員は顧客等へ個別プランを提案する前に当該資料を提示・説明する。

第8条 (推奨保険会社商品の提示)
お客様の当初のご意向を把握した上で、第5条に定める推奨理由および商品を顧客等に提示し、説明する。

第9条 (記録・証跡)
本規程に沿った推奨理由の説明が、顧客等に対して適切に行われているか事後検証可とするために、「面談記録シート」等を用いて記録・保存する。

第4章 遵守義務

第10条 (遵守義務)
当社の役職員は、本規程に沿った対応を遵守する。従って、いかなる場合でも会社の役職員は、個人的な判断で本規程と異なる対応を行うことを禁止する。
なお、本規程に違反した役職員に対しては、当社の就業規則等に基づき処分を行う。

附則

第1条 (改廃)
本規程の変更及び廃止は、代表取締役が所管する。

第2条 (施行日)
本規程は、2017年8月1日から適用する。

制定日 2017年8月

改定日  2023年5月

法令等遵守体制