2023年5月8日(月)以降、政府の方針により感染症法上における新型コロナウイルス感染症の分類が、「5類感染症」に位置づけられることになりました。
これに伴い、新型コロナウイルスに感染症に罹患された場合、医師・保健所等の公的機関の指示によりホテル等の滞在型施設あるいは自宅にて治療を受けられた場合(「みなし入院」)での、給付金の取り扱いが終了となります。
各保険会社約款に定められる「入院」の定義に該当する入院をされた場合は、2023年5月8日(月)以降も変わらず入院給付金等のお支払い対象となります。
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【入院の定義】
医師にによる治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること、をいいます。
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新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等のお支払い対象
なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方については、同年5月8日以降もこれまで通りご請求いただけます。
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