今回は、公的保険制度のひとつである「傷病手当金」についてご紹介いたします。
傷病手当金とは
病気やケガで働けない時に、十分な報酬が受けられない場合、本人(被保険者)と家族の生活を保障するために支給される制度です。
※健康保険の被扶養者や、自営業など、「国民健康保険」の方は原則支給がありません。
病気やケガで連続して3日間休んだ後、4日目から支給要件を満たしている日数を通算して1年6ヶ月まで、収入の約3分の2が日額で支給されます。
■支給要件
*以下のすべてを満たす必要があります
■支給金額
一日当たりの金額が休んだ日数に応じて支給されます。
〈例〉年収500万円の方の日額支給目安
500万円 ÷ 12ヶ月 ÷ 30 × 2/3 = 日額約9,300円
注意点⚠️
- 上記にも記載しておりますが、自営業の方や健康保険の扶養者には原則支給されません。
- 傷病手当金の支給は申請手続きや審査等を経た後になるため、休業期間とのタイムラグが生じる可能性があります。
- 支給期間には通算1年6ヶ月の限度が設けられているため、療養が長期にわたった場合、療養中に支給が終了する可能性があります。※健康保険組合によっては延長給付金等がある場合もあります。
- 会社員・公務員の方が受給要件を満たした場合でも、支給される金額はそれまでの収入よりも少なくなります。
ご相談ください
公的保障制度だけでは、万が一の時の備えとして場合によっては、不足してしまう可能性もあります。
だからこそ、事前に備えておくことが大切です😌🌼
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