お知らせ

障害年金制度について

日本では、20歳以上のすべての国民が公的年金の加入を義務付けられており、公的年金には、国民年金と厚生年金があります。

誰もがいずれかの公的年金に加入することになっています。

 

年金と聞くと、老後の生活を支える「老齢年金」が思い浮かぶかもしれません。ですが、「人生のもしも」を支える重要な社会保障制度として、「障害年金」「遺族年金」があります。

ここでは、「障害年金」についてご紹介いたします。

 

障害年金とは

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合(障害の状態)に、受給することができる年金です。

 

障害の状態とは

視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の障害により、生活や仕事が著しく制限を受ける状態になった時なども含まれます。

 

 
現役世代も受給できる年金

年金は高齢者だけのものではなく、労働による収入を得ることが難しくなったときに、生活するために所得保障をするのが年金制度です。

3つある公的年金のうち障害年金は、現役世代も受給することができます。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

どの障害年金を受け取れるかは加入している年金制度により異なります。

病気やケガで初めて医師の診療を受け付けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は、「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度があります。

会社員・公務員の方は、「障害基礎年金」+「障害厚生年金」の受給対象となります。

受給するための要件
障害年金を受給するためには、以下の要件のすべてを満たす必要があります。
障害基礎年金
  1. 初診日に国民年金の被保険者であること
  2. 障害認定日に障害等級1級・2級に該当すること
  3. 保険料の納付要件を満たしていること
 
・障害厚生年金
  1. 初診日に厚生年金の被保険者であること
  2. 障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当すること
  3. 保険料の納付要件を満たしていること
 

初診日と障害認定日とは

  • 初診日:障害の原因となった病気やケガをし、かつその病気またはケガおよびこれから起因する病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
  • 障害認定日:原則として初診日から1年6ヶ月後のことをいいます。ただし、手足の切断など、回復の見込みがなくなったと判断された場合、その日が障害認定日となります。
 

保険料納付要件とは
 初診日の前月において初診日があり付きの2か月前までにの以下のいずれかを満たす必要があります

  • 被保険者期間の2/3以上が保険料納付済期間(免除期間含む)であること
  • 直前1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日に65歳未満・2026年3月までの特例)
 

💡Point💡

初診日は非常に重要です!

体調が悪くて近所の病院に行き、その後、別の病院に行って正式な病名が確定し、障害状態に該当したとしても、初診日は「近所の病院に行った日」になります。正式な病名を告げられた日ではないので要注意です。

※受給要件等について詳しくは、日本年金機構のホームページもご確認ください。

支給額(年額)
障害の程度によって障害等級が異なり(障害等級1級・2級・3級)、障害年金の額は等級や職業、家族構成によって異なります。
制度のイメージ

注意点⚠️

  • 多くの場合、傷病手当金よりも支給金額は少なくなります。
  • 障害等級の認定基準は疾病によっても様々なので、受給については個人で判断することが難しい場合があります。
  • 申請には様々な工程を経る必要があり、書類のみで認定が行われるため、書類をミスなく準備する必要があります。
  • 自営業の方の場合、障害手当金と障害厚生年金の支給がないため、働けなくなったときには障害基礎年金が支給されるまで収入の空白ができてしまいます。

 

傷病手当金についてはこちらで紹介しておりますので、ご参考にしてください。

ご相談ください

公的保障制度だけでは、万が一の時の備えとして場合によっては、不足してしまう可能性もあります。

だからこそ、事前に備えておくことが大切です😌🌼

 

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